船舶設備規程 第193条(整流)
直流発電機は、界磁調整器を定格出力、定格電圧、定格回転数に相当する値に調整し、その調整値及びブラシの位置を変更しないで、連続定格のものにあつては定格電流の一五〇パーセント以内、短時間定格のものにあつては定格電流以下において、有害な火花を生じないものでなければならない。
この条文の基本情報
整流とは何ですか?
定義整流とは、船舶設備規程第193条に定められた規定で、「直流発電機は、界磁調整器を定格出力、定格電圧、定格回転数に相当する値に調整し、その調整値及びブラシの位置を変更しないで、連続定格のものにあつては定格電流の一五〇…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第193条(整流)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第193条の条文原文は「直流発電機は、界磁調整器を定格出力、定格電圧、定格回転数に相当する値に調整し、その調整値及びブラシの位置を変更しないで、連続定格のものにあつては定格電流の一五〇…」で始まります。
- 船舶設備規程第193条は第二節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第193条の前の条は船舶設備規程第192条です。
- 船舶設備規程第193条の次の条は船舶設備規程第194条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第193条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第193条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/193