船舶設備規程 第201条(並列運転を行う発電機)
並列運転を行う発電機は、あらかじめ各発電機をその定格負荷の七五パーセントに調整した後、界磁調整器等により調整しないで負荷の総和を二〇パーセントと一〇〇パーセントの間に増減した場合において、各発電機の比例分担すべき負荷がその発電機の定格負荷の(±)一五パーセント以上の変動を生じないものでなければならない。
この条文の基本情報
並列運転を行う発電機とは何ですか?
定義並列運転を行う発電機とは、船舶設備規程第201条に定められた規定で、「並列運転を行う発電機は、あらかじめ各発電機をその定格負荷の七五パーセントに調整した後、界磁調整器等により調整しないで負荷の総和を二〇パーセントと一〇〇パーセント…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第201条(並列運転を行う発電機)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第201条の条文原文は「並列運転を行う発電機は、あらかじめ各発電機をその定格負荷の七五パーセントに調整した後、界磁調整器等により調整しないで負荷の総和を二〇パーセントと一〇〇パーセント…」で始まります。
- 船舶設備規程第201条は第二節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第201条の前の条は船舶設備規程第200条です。
- 船舶設備規程第201条の次の条は船舶設備規程第202条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第201条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第201条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/201