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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船舶設備規程 第203条(蓄電池室及び蓄電池箱)

  1. 蓄電池は、適当な換気装置を備えた蓄電池室又は保護おおいを施した適当な箱に収めて通風良好な場所に設置しなければならない。
  2. 2.前項の蓄電池室又は蓄電池箱は、他の電気設備及び火気から十分隔離しなければならない。
  3. 3.酸性蓄電池を設置する蓄電池室の床面、棚の上面及びこれらの高さ七・五センチメートルまでの周壁並びに酸性蓄電池を収める箱の底面及び高さ七・五センチメートルの内周壁は、厚さ一・六ミリメートル以上の鉛張りとするか、又は管海官庁の承認する防しよく処理を施さなければならない。

この条文の基本情報

蓄電池室及び蓄電池箱とは何ですか?

定義蓄電池室及び蓄電池箱とは、船舶設備規程第203条に定められた規定で、「蓄電池は、適当な換気装置を備えた蓄電池室又は保護おおいを施した適当な箱に収めて通風良好な場所に設置しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶設備規程第203条(蓄電池室及び蓄電池箱)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
  2. 船舶設備規程第203条の条文原文は「蓄電池は、適当な換気装置を備えた蓄電池室又は保護おおいを施した適当な箱に収めて通風良好な場所に設置しなければならない。」で始まります。
  3. 船舶設備規程第203条は第三節に置かれています。
  4. 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
  5. 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶設備規程第203条の前の条は船舶設備規程第202条です。
  7. 船舶設備規程第203条の次の条は船舶設備規程第204条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第203条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006
  • 本サイト収録船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第203条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/203

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