船舶設備規程 第205条の2
第百八十三条の二第一項各号に掲げる船舶(限定近海貨物船にあつては、機関区域無人化船に限る。)にあつては、当該船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気利用設備の大部分に配電する配電盤に変圧器を用いて給電する場合には、その給電回路に二以上の変圧器を備えなければならない。この場合において、当該変圧器は、そのうちの一が故障したときにおいても給電を維持できるものでなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第205条の2は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第205条の2の条文原文は「第百八十三条の二第一項各号に掲げる船舶(限定近海貨物船にあつては、機関区域無人化船に限る。」で始まります。
- 船舶設備規程第205条の2は第四節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第205条の2の前の条は船舶設備規程第205条です。
- 船舶設備規程第205条の2の次の条は船舶設備規程第206条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第205条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第205条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/205_2