船舶設備規程 第211条(配置)
配電盤は、取扱者が危険なく、かつ、容易にその前面及び後面に近寄り得るよう配置され、かつ、その上面、側面及び後面を適当に保護したものでなければならない。
この条文の基本情報
配置とは何ですか?
定義配置とは、船舶設備規程第211条に定められた規定で、「配電盤は、取扱者が危険なく、かつ、容易にその前面及び後面に近寄り得るよう配置され、かつ、その上面、側面及び後面を適当に保護したものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第211条(配置)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第211条の条文原文は「配電盤は、取扱者が危険なく、かつ、容易にその前面及び後面に近寄り得るよう配置され、かつ、その上面、側面及び後面を適当に保護したものでなければならない。」で始まります。
- 船舶設備規程第211条は第一節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第211条の前の条は船舶設備規程第210条です。
- 船舶設備規程第211条の次の条は船舶設備規程第211条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第211条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第211条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/211