船舶設備規程 第212条(取扱者の保護)
配電盤の前後の床面には絶縁性敷物又は木製格子を設け、かつ、その前面には手すりを設けなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
取扱者の保護とは何ですか?
定義取扱者の保護とは、船舶設備規程第212条に定められた規定で、「配電盤の前後の床面には絶縁性敷物又は木製格子を設け、かつ、その前面には手すりを設けなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第212条(取扱者の保護)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第212条の条文原文は「配電盤の前後の床面には絶縁性敷物又は木製格子を設け、かつ、その前面には手すりを設けなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。」で始まります。
- 船舶設備規程第212条は第一節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第212条の前の条は船舶設備規程第211条の2です。
- 船舶設備規程第212条の次の条は船舶設備規程第213条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第212条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第212条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/212