船舶設備規程 第215条
配電盤に備え付ける器具及び配線は、容易に点検できるように配置しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第215条は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第215条の条文原文は「配電盤に備え付ける器具及び配線は、容易に点検できるように配置しなければならない。」で始まります。
- 船舶設備規程第215条は第一節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第215条の前の条は船舶設備規程第214条です。
- 船舶設備規程第215条の次の条は船舶設備規程第216条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第215条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第215条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/215