船舶設備規程 第227条(開閉器及び自動しや断器)
開閉器及び自動しや断器は、振動、温度変化等により誤動作を生ずるおそれのないものでなければならない。
この条文の基本情報
開閉器及び自動しや断器とは何ですか?
定義開閉器及び自動しや断器とは、船舶設備規程第227条に定められた規定で、「開閉器及び自動しや断器は、振動、温度変化等により誤動作を生ずるおそれのないものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第227条(開閉器及び自動しや断器)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第227条の条文原文は「開閉器及び自動しや断器は、振動、温度変化等により誤動作を生ずるおそれのないものでなければならない。」で始まります。
- 船舶設備規程第227条は第二節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第227条の前の条は船舶設備規程第226条です。
- 船舶設備規程第227条の次の条は船舶設備規程第228条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第227条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第227条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/227