船舶設備規程 第238条(電圧降下)
照明設備、動力設備及び電熱設備の電路による電圧降下は、設備の定格電圧の五パーセント以下でなければならない。ただし、電路電圧が二四ボルト以下の電路については、この限りでない。
この条文の基本情報
電圧降下とは何ですか?
定義電圧降下とは、船舶設備規程第238条に定められた規定で、「照明設備、動力設備及び電熱設備の電路による電圧降下は、設備の定格電圧の五パーセント以下でなければならない。ただし、電路電圧が二四ボルト以下の電路については、この…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第238条(電圧降下)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第238条の条文原文は「照明設備、動力設備及び電熱設備の電路による電圧降下は、設備の定格電圧の五パーセント以下でなければならない。ただし、電路電圧が二四ボルト以下の電路については、この…」で始まります。
- 船舶設備規程第238条は第一節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第238条の前の条は船舶設備規程第237条です。
- 船舶設備規程第238条の次の条は船舶設備規程第239条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第238条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第238条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/238