船舶設備規程 第244条
直流三線式配電方式、交流単相三線式配電方式及び交流三相四線式配電方式の中性線には、ヒユーズ、単極開閉器及び単極自動しや断器を取り付けてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第244条は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第244条の条文原文は「直流三線式配電方式、交流単相三線式配電方式及び交流三相四線式配電方式の中性線には、ヒユーズ、単極開閉器及び単極自動しや断器を取り付けてはならない。」で始まります。
- 船舶設備規程第244条は第二節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第244条の前の条は船舶設備規程第243条です。
- 船舶設備規程第244条の次の条は船舶設備規程第245条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第244条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第244条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/244