船舶設備規程 第246条(金属製管を使用する配線工事)
- 前条第二項第二号の第一種配線工事は、次の各号に適合しなければならない。
- 一ケーブルは、より線を使用すること。
- 二管の接続部分は、電気的に連続したものであつて、かつ、振動により損傷しないものであること。
- 三管の内部にケーブルの接続点を設けないこと。
- 四垂直管内のケーブルは、自重による引張応力を防止するため適当な方法を講ずること。
- 五鋳鉄管又は鋼管は、腐しよくを防止するためメツキ又は塗装すること。
- 六管は、末端処理を施すこと。
この条文の基本情報
金属製管を使用する配線工事とは何ですか?
定義金属製管を使用する配線工事とは、船舶設備規程第246条に定められた規定で、「前条第二項第二号の第一種配線工事は、次の各号に適合しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第246条(金属製管を使用する配線工事)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第246条の条文原文は「前条第二項第二号の第一種配線工事は、次の各号に適合しなければならない。」で始まります。
- 船舶設備規程第246条は第二節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第246条の前の条は船舶設備規程第245条です。
- 船舶設備規程第246条の次の条は船舶設備規程第247条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第246条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第246条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/246