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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船舶設備規程 第246条(金属製管を使用する配線工事)

  1. 前条第二項第二号の第一種配線工事は、次の各号に適合しなければならない。
  2. 一ケーブルは、より線を使用すること。
  3. 二管の接続部分は、電気的に連続したものであつて、かつ、振動により損傷しないものであること。
  4. 三管の内部にケーブルの接続点を設けないこと。
  5. 四垂直管内のケーブルは、自重による引張応力を防止するため適当な方法を講ずること。
  6. 五鋳鉄管又は鋼管は、腐しよくを防止するためメツキ又は塗装すること。
  7. 六管は、末端処理を施すこと。

この条文の基本情報

金属製管を使用する配線工事とは何ですか?

定義金属製管を使用する配線工事とは、船舶設備規程第246条に定められた規定で、「前条第二項第二号の第一種配線工事は、次の各号に適合しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶設備規程第246条(金属製管を使用する配線工事)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
  2. 船舶設備規程第246条の条文原文は「前条第二項第二号の第一種配線工事は、次の各号に適合しなければならない。」で始まります。
  3. 船舶設備規程第246条は第二節に置かれています。
  4. 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
  5. 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶設備規程第246条の前の条は船舶設備規程第245条です。
  7. 船舶設備規程第246条の次の条は船舶設備規程第247条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第246条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006
  • 本サイト収録船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第246条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/246

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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