船舶設備規程 第253条
前条の甲板及び隔壁以外の甲板又は隔壁を貫通する電路は、その部分を必要に応じてカラー、鉛その他の適当な軟質物質を用いてこれを保護しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第253条は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第253条の条文原文は「前条の甲板及び隔壁以外の甲板又は隔壁を貫通する電路は、その部分を必要に応じてカラー、鉛その他の適当な軟質物質を用いてこれを保護しなければならない。」で始まります。
- 船舶設備規程第253条は第二節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第253条の前の条は船舶設備規程第252条です。
- 船舶設備規程第253条の次の条は船舶設備規程第254条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第253条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第253条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/253