船舶設備規程 第260条(外洋航行船における配線)
- 外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)にあつては、安全上必要な動力設備、照明設備、船内通信設備及び信号設備(以下この条及び次条において「動力設備等」という。)に給電するための電路は、調理室、特定機関区域内の閉囲された場所その他の火災の危険が多い閉囲された場所に配置してはならない。ただし、当該場所に設ける安全上必要な動力設備等に給電するための電路については、この限りでない。
- 2.船舶の構造上前項の規定を適用することが困難である場合は、電路の保護等管海官庁が適当と認める措置が講じられている場合に限り、同項の規定は適用しない。
- 3.第一項の電路は、第一種配線工事によらなければならない。
この条文の基本情報
外洋航行船における配線とは何ですか?
定義外洋航行船における配線とは、船舶設備規程第260条に定められた規定で、「外洋航行船(限定近海貨物船を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第260条(外洋航行船における配線)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第260条の条文原文は「外洋航行船(限定近海貨物船を除く。」で始まります。
- 船舶設備規程第260条は第二節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第260条の前の条は船舶設備規程第259条です。
- 船舶設備規程第260条の次の条は船舶設備規程第261条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第260条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第260条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/260