船舶設備規程 第282条
起動段階をもつ起動器は、電動機運転中に過負荷のため自動的にしや断し、又は停電した場合に、正規の起動状態にもどるもの又は正規の起動状態にもどさない限り起動できないものでなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第282条は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第282条の条文原文は「起動段階をもつ起動器は、電動機運転中に過負荷のため自動的にしや断し、又は停電した場合に、正規の起動状態にもどるもの又は正規の起動状態にもどさない限り起動できない…」で始まります。
- 船舶設備規程第282条は第二節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第282条の前の条は船舶設備規程第281条です。
- 船舶設備規程第282条の次の条は船舶設備規程第283条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第282条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第282条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/282