船舶設備規程 第285条(電動操舵装置及び電動油圧操舵装置)
- 電動操舵装置及び電動油圧操舵装置の電動機は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
- 一だ柄を直接駆動する電動機は、予想される圧力に対して十分な起動トルクを有するものであること。
- 二外洋航行船に備えるものにあつては、次に掲げる警報装置であつて、主機室又は機関制御室に可視可聴の警報を発するものを備えたものであること。ただし、総トン数一、六〇〇トン未満の船舶の補助操舵装置の電動機であつて、通常は他の用途に使用されているものについては、この限りでない。
- 一過負荷警報装置
- 二電動機が三相交流の場合には、欠相に対する警報装置
- 2.外洋航行船の電動操舵装置及び電動油圧操舵装置の電動機に給電する電路は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
- 一主配電盤から他の配電盤を経由せずに給電するものであること。ただし、一の電路は、非常配電盤を経由するものとすることができる。
- 二主配電盤からの電路は、この目的のためにのみ備える二以上のものであること。ただし、総トン数一、六〇〇トン未満の船舶にあつては、主操舵装置及び補助操舵装置のいずれの動力も専用の電動機による場合に限る。
- 三各電路の容量は、同時に作動することのある電動機に十分給電し得るものであること。
- 四各電路は、同時に損傷を受けることのないように一の端から他の端までできる限り離して布設したものであること。
- 3.電動操舵装置及び電動油圧操舵装置の電動機の給電回路には、短絡電流を遮断するヒューズ、自動遮断器又は配線用遮断器(以下この条及び次条において「ヒューズ等」という。)を設けなければならない。
- 4.前項の給電回路に過負荷電流を遮断するヒューズ等を設ける場合は、当該ヒューズ等は、保護する電動機の全負荷電流の二倍未満の電流に対しては作動しないものでなければならない。ただし、総トン数一、六〇〇トン未満の船舶の補助操舵装置の電動機であつて通常は他の用途に使用されているものの給電回路には、当該電動機の全負荷電流の二倍未満の電流で作動するものを設けてもよい。
- 5.船橋(外洋航行船にあつては、船橋及び主機を制御する場所)には、電動操舵装置及び電動油圧操舵装置の電動機の運転表示器を備えなければならない。
この条文の基本情報
電動操舵装置及び電動油圧操舵装置とは何ですか?
定義電動操舵装置及び電動油圧操舵装置とは、船舶設備規程第285条に定められた規定で、「電動操舵装置及び電動油圧操舵装置の電動機は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第285条(電動操舵装置及び電動油圧操舵装置)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第285条の条文原文は「電動操舵装置及び電動油圧操舵装置の電動機は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 船舶設備規程第285条は第二節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第285条の前の条は船舶設備規程第284条の2です。
- 船舶設備規程第285条の次の条は船舶設備規程第285条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第285条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第285条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/285