船舶設備規程 第286条(電動通風装置等)
- 機関区域に使用する電動通風装置は、当該装置を使用する場所の内部及び外部に停止装置を備えたものでなければならない。この場合において、当該停止装置は、他の区域に使用する電動通風装置に備える停止装置と独立したものでなければならない。
- 2.機関区域に使用する電動通風装置以外の電動通風装置(国際航海に従事しない船舶であつて旅客船以外のものに設備する電動通風装置にあつては、調理室及び貨物区域に使用するものに限る。)は、当該装置を使用する場所の外部に停止装置を備えたものでなければならない。
- 3.前二項の規定により電動通風装置を使用する場所の外部に備える停止装置は、当該場所の火災によりその操作を妨げられない位置に設置しなければならない。
- 4.旅客船に設備する電動通風装置であつて、機関区域、貨物区域又は制御場所に使用する電動通風装置以外のものはできるだけ離れた二の場所のいずれにおいても、これをすべて停止できるものでなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であつて管海官庁が承認したものについては、この限りでない。
- 5.調理室の吸気及び排気に使用する電動通風装置は、調理室の内部からもこれを停止できるものでなければならない。
- 6.燃料油装置のポンプ又は貨物油ポンプが電動式のものである場合には、これらの設置場所の内外のいずれにおいてもこれを停止できるものでなければならない。
この条文の基本情報
電動通風装置等とは何ですか?
定義電動通風装置等とは、船舶設備規程第286条に定められた規定で、「機関区域に使用する電動通風装置は、当該装置を使用する場所の内部及び外部に停止装置を備えたものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第286条(電動通風装置等)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第286条の条文原文は「機関区域に使用する電動通風装置は、当該装置を使用する場所の内部及び外部に停止装置を備えたものでなければならない。」で始まります。
- 船舶設備規程第286条は第二節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第286条の前の条は船舶設備規程第285条の2です。
- 船舶設備規程第286条の次の条は船舶設備規程第287条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第286条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第286条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/286