船舶設備規程 第288条(水中型電動ビルジポンプ)
- 船舶区画規程第七十七条の規定により備え付ける動力ビルジポンプ(告示で定めるものに限る。)は、主電源及び非常電源のいずれからも非常配電盤を経て給電できるものでなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であつて管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
- 2.前項の動力ビルジポンプへ給電する電路のうち、隔壁甲板より下方に布設する部分は水密に保たなければならない。
この条文の基本情報
水中型電動ビルジポンプとは何ですか?
定義水中型電動ビルジポンプとは、船舶設備規程第288条に定められた規定で、「船舶区画規程第七十七条の規定により備え付ける動力ビルジポンプ(告示で定めるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第288条(水中型電動ビルジポンプ)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第288条の条文原文は「船舶区画規程第七十七条の規定により備え付ける動力ビルジポンプ(告示で定めるものに限る。」で始まります。
- 船舶設備規程第288条は第二節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第288条の前の条は船舶設備規程第287条です。
- 船舶設備規程第288条の次の条は船舶設備規程第289条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第288条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第288条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/288