船舶設備規程 第292条(絶縁抵抗)
電熱設備の絶縁抵抗は、一メグオーム以上でなければならない。
この条文の基本情報
絶縁抵抗とは何ですか?
定義絶縁抵抗とは、船舶設備規程第292条に定められた規定で、「電熱設備の絶縁抵抗は、一メグオーム以上でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第292条(絶縁抵抗)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第292条の条文原文は「電熱設備の絶縁抵抗は、一メグオーム以上でなければならない。」で始まります。
- 船舶設備規程第292条は第三節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第292条の前の条は船舶設備規程第291条です。
- 船舶設備規程第292条の次の条は船舶設備規程第293条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第292条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第292条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/292