船舶設備規程 第296条の2(中央制御場所)
船舶防火構造規則第五十六条の中央制御場所に配置する同条各号に掲げる設備は、主電源からの給電が停止した場合には、非常電源から自動的に給電することができるものでなければならない。
この条文の基本情報
中央制御場所とは何ですか?
定義中央制御場所とは、船舶設備規程第296条の2に定められた規定で、「船舶防火構造規則第五十六条の中央制御場所に配置する同条各号に掲げる設備は、主電源からの給電が停止した場合には、非常電源から自動的に給電することができるものでなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第296条の2(中央制御場所)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第296条の2の条文原文は「船舶防火構造規則第五十六条の中央制御場所に配置する同条各号に掲げる設備は、主電源からの給電が停止した場合には、非常電源から自動的に給電することができるものでなけ…」で始まります。
- 船舶設備規程第296条の2は第四節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第296条の2の前の条は船舶設備規程第296条です。
- 船舶設備規程第296条の2の次の条は船舶設備規程第297条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第296条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第296条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/296_2