船舶設備規程 第3条(同等効力)
この省令の規定に適合しない設備であつて管海官庁がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
この条文の基本情報
同等効力とは何ですか?
定義同等効力とは、船舶設備規程第3条に定められた規定で、「この省令の規定に適合しない設備であつて管海官庁がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第3条(同等効力)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第3条の条文原文は「この省令の規定に適合しない設備であつて管海官庁がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁…」で始まります。
- 船舶設備規程第3条は第一編 総則に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第3条の前の条は船舶設備規程第2条です。
- 船舶設備規程第3条の次の条は船舶設備規程第4条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/3