船舶設備規程 第302条(非常配電盤)
- 外洋航行船、内航ロールオン・ロールオフ旅客船、係留船及び国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上の漁船に備える非常電源及び臨時の非常電源を制御する非常配電盤は、非常電源にできる限り近接した場所に備えなければならない。
- 2.前項の非常電源が発電機である場合には、非常配電盤は、その操作が害されない限り、非常電源と同一の場所に設けなければならない。
- 3.第二百九十九条第一項若しくは第三百一条第一項又は第三百条第一項若しくは第三百一条の二第一項の規定により備える蓄電池は、非常配電盤と同一の場所に設けてはならない。
- 4.第二百九十九条第五項若しくは第三百一条第二項第一号又は第三百条第五項若しくは第三百一条の二第二項第一号の規定により主電源又は非常電源からの給電が停止したときに自動的に給電するための切換装置は、非常配電盤に設けなければならない。
- 5.通常の状態において主配電盤から非常配電盤へ給電する場合には、管海官庁が適当と認める非常配電盤を保護するための措置を講じなければならない。
- 6.非常配電盤は、第二百九十九条第二項各号又は第三百条第二項各号に掲げる設備以外のものに給電する回路(管海官庁がその用途等を考慮して差し支えないと認めるものを除く。)に対する適当な負荷優先遮断装置を備えたものでなければならない。
この条文の基本情報
非常配電盤とは何ですか?
定義非常配電盤とは、船舶設備規程第302条に定められた規定で、「外洋航行船、内航ロールオン・ロールオフ旅客船、係留船及び国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上の漁船に備える非常電源及び臨時の非常電源を制御する非常配電盤は、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第302条(非常配電盤)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第302条の条文原文は「外洋航行船、内航ロールオン・ロールオフ旅客船、係留船及び国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上の漁船に備える非常電源及び臨時の非常電源を制御する非常配電盤は、…」で始まります。
- 船舶設備規程第302条は第六章に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第302条の前の条は船舶設備規程第301条の3です。
- 船舶設備規程第302条の次の条は船舶設備規程第302条の2です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第302条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第302条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/302