船舶設備規程 第302条の7(危険場所等に布設する電路)
- 危険場所に布設する電路は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。この場合において、当該電路に用いるケーブルの表面が侵されるおそれがあるときは、当該表面をインパービアスシース等により適当に保護しなければならない。
- 一第二百四十五条第二項第一号に規定する第一種配線工事
- 二無機物により絶縁し、かつ、金属シースにより保護したケーブルを用いた配線工事
この条文の基本情報
危険場所等に布設する電路とは何ですか?
定義危険場所等に布設する電路とは、船舶設備規程第302条の7に定められた規定で、「危険場所に布設する電路は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第302条の7(危険場所等に布設する電路)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第302条の7の条文原文は「危険場所に布設する電路は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。」で始まります。
- 船舶設備規程第302条の7は第七章に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第302条の7の前の条は船舶設備規程第302条の6です。
- 船舶設備規程第302条の7の次の条は船舶設備規程第302条の8です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第302条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第302条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/302_7