船舶設備規程 第312条
本令ハ昭和九年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第312条は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第312条の条文原文は「本令ハ昭和九年三月一日ヨリ之ヲ施行ス」で始まります。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第312条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第312条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/312
船舶設備規程の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。