船舶設備規程 第5条(適用免除)
- 国際航海に従事する船舶であつて沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定(第百四十六条の三、第百四十六条の十の三、第百四十六条の十の四、第百四十六条の三十四の三、第百四十六条の三十四の五、第百四十六条の三十八の二、第百四十六条の三十八の四、第百四十六条の三十九、第百四十六条の五十、第百八十三条の二第一項、第二百五条の二、第二百十九条、第三百一条の二の二及び第八編の規定を除く。)は、適用しない。
- 2.次に掲げる船舶(以下「極海域航行船等」という。)であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域航行船又は極海域航行船等に関する規定は、適用しない。
- 一極海域航行船
- 二極海域を航行する船舶であつて次に掲げるもの
- 一総トン数三〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの(旅客船、沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶(旅客船を除く。)並びに船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。以下「特定漁船」という。)を除く。)
- 二全長二十四メートル以上の船舶(特定漁船に限る。)
- 三国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン以上の船舶(船舶安全法施行規則第一条第二項第二号(自ら漁ろうに従事するものを除く。)から第四号までの船舶に限る。)
この条文の基本情報
適用免除とは何ですか?
定義適用免除とは、船舶設備規程第5条に定められた規定で、「国際航海に従事する船舶であつて沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第5条(適用免除)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第5条の条文原文は「国際航海に従事する船舶であつて沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関す…」で始まります。
- 船舶設備規程第5条は第一編 総則に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第5条の前の条は船舶設備規程第4条です。
- 船舶設備規程第5条の次の条は船舶設備規程第6〜78条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/5