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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船舶設備規程 第79条

  1. 船舶ニ設備スル旅客室ハ本章ノ規定ニ適合スルモノナルコトヲ要ス
  2. 2.左ニ掲グル旅客以外ノ旅客ニ対シテハ旅客室ヲ設備スベシ
  3. 一甲板旅客(遠洋又ハ近海ノ航行区域ヲ有スル船舶ガ船舶安全法施行地ヲ除クノ外東ハ東経一八〇度、西ハ東経四〇度、南ハ南緯一一度、北ハ北緯三五度ノ線ニ依リ限ラレタル区域、紅海、黄海又ハ渤海ニ於テ船舶ノ暴露甲板上ニ搭載スル旅客ヲ謂フ以下同ジ)
  4. 二沿海以下ノ航行区域ニシテ航行予定時間三時間未満ノ航路ニ於テ搭載スル旅客
  5. 3.管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ七月一日ヨリ八月末日ニ至ル期間ニ限リ前項第二号ノ規定ニ依ル航行予定時間ヲ五時間迄延長スルコトヲ得

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶設備規程第79条は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
  2. 船舶設備規程第79条の条文原文は「船舶ニ設備スル旅客室ハ本章ノ規定ニ適合スルモノナルコトヲ要ス 左ニ掲グル旅客以外ノ旅客ニ対シテハ旅客室ヲ設備スベシ 1 甲板旅客(遠洋又ハ近海ノ航行区域ヲ有スル…」で始まります。
  3. 船舶設備規程第79条は第一章に置かれています。
  4. 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
  5. 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶設備規程第79条の前の条は船舶設備規程第6〜78条です。
  7. 船舶設備規程第79条の次の条は船舶設備規程第80条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006
  • 本サイト収録船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/79

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