船舶設備規程 第94条
- 旅客室又ハ第七十九条第二項第二号ニ掲グル旅客ヲ搭載スル場合ニ於ケル上甲板其ノ他閉塞セザル場所ノ定員ハ当該旅客室又ハ場所ノ客席ニ付左ノ各号ノ規定ニ依リ算定シタル旅客ノ収容数ノ合計員数トス但シ前条第一項第二号又ハ同条第二項ノ規定ニ依リ旅客定員ヲ定ムル船舶ニ在リテハ管海官庁ノ適当ト認ムル所ニ依ル
- 一寝台ノ収容数ハ一箇ニ付一人トス
- 二坐席ノ収容数ハ其ノ面積(平方メートル)ヲ左表ノ区分ニ依リ同表ニ掲グル単位面積ニテ除シタル員数トス
- 三椅子席ノ収容数ハ其ノ正面幅(センチメートル)ヲ左表ノ区分ニ依リ同表ニ掲グル単位幅ニテ除シタル員数トス
- 四立席ノ収容数ハ其ノ面積(平方メートル)ヲ左表ノ区分ニ依リ同表ニ掲グル単位面積ニテ除シタル員数トス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第94条は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第94条の条文原文は「旅客室又ハ第七十九条第二項第二号ニ掲グル旅客ヲ搭載スル場合ニ於ケル上甲板其ノ他閉塞セザル場所ノ定員ハ当該旅客室又ハ場所ノ客席ニ付左ノ各号ノ規定ニ依リ算定シタル旅…」で始まります。
- 船舶設備規程第94条は第二章に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第94条の前の条は船舶設備規程第93条です。
- 船舶設備規程第94条の次の条は船舶設備規程第95条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/94