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金融機関再建整備法 第25条の4

  1. 未払込株金徴収金融機関は、決定最終処理方法書に定めるところにより未払込株金の払込をなさしめる株式について、第二十七条第一項の認可を受けた後遅滞なく、指定時において株主として株主名簿に記載された者(指定時において第五十七条第一項に規定する金融機関以外の金融機関の株主として株主名簿に記載された者について相続又は分割若くは合併のあつた場合においては、その一般承継人 以下指定時株主といふ。)以外の株主(指定時株主でその後株主たらざることとなり当該株式を再び取得した株主を含む。)に対し、前条第一項の期間(株券を発行してゐない金融機関については、第二十八条第一項の公告の日から二週間以上二箇月の範囲内でその定める期間)内に決定最終処理方法書に定める当該株式の未払込株金の払込をなすべき旨を催告し、同時に、その株主及びその株主の株式につき株主名簿に質権者として記載された者に対し、株主がその払込をしないときはその催告は効力を失ひその株主はその株式につき株主の権利を失ふ旨を通知しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、同項の規定による催告を受けた株主が同項の規定による払込をしないときは、その催告は効力を失ひ、その株主はその株式につき株主の権利を失ひ、その株式は、前項の期間満了の時において、指定時株主(指定時において信託法第三条第二項の規定により株主名簿に信託財産である旨の記載のあつた株式又は金融機関経理応急措置法第八条第一項の規定により公証人の認証を受けた信託会社又は信託業務を兼営する銀行の指定時における信託勘定の新勘定に属する資産の目録に記載のあつた株式については、その際その株式につき信託の委託者であつた者 以下同じ。)に帰属する。但し、第五十七条第一項に規定する金融機関の指定時株主がその会員又は組合員の資格を有しない者であるときは、その株式は、当該未払込株金徴収金融機関に帰属する。
  3. 3.前項本文の規定により株式が帰属すべき者が存しないときは、その株式は、当該未払込株金徴収金融機関に帰属する。
  4. 4.未払込株金徴収金融機関が、第一項の規定による催告をなす場合において、内閣総理大臣の認可を受けたときは、公告をもつて、この催告に代えることができる。ただし、株主がその氏名及び住所を当該金融機関に通知したときは、当該株主に対しては、各別に催告しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法第25条の4は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法第25条の4の条文原文は「未払込株金徴収金融機関は、決定最終処理方法書に定めるところにより未払込株金の払込をなさしめる株式について、第二十七条第一項の認可を受けた後遅滞なく、指定時におい…」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法第25条の4は第五章 旧勘定の最終処理に置かれています。
  4. 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  5. 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関再建整備法第25条の4の前の条は金融機関再建整備法第25条の3です。
  7. 金融機関再建整備法第25条の4の次の条は金融機関再建整備法第25条の5です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第25条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039
  • 本サイト収録金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第25条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/25_4

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