物価統制令 第15条
主務大臣ハ価格等ニ対スル給付ヲ為スヲ業トスル者ニ対シ価格等ノ額ノ表示ニ関シ必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物価統制令第15条は、日本の物価統制令に含まれる条文です。
- 物価統制令第15条の条文原文は「主務大臣ハ価格等ニ対スル給付ヲ為スヲ業トスル者ニ対シ価格等ノ額ノ表示ニ関シ必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得」で始まります。
- 物価統制令の公布日は昭和21年3月3日です。
- 物価統制令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物価統制令第15条の前の条は物価統制令第14条です。
- 物価統制令第15条の次の条は物価統制令第16条です。
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- 正式書式
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000118 - 本サイト収録
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000118/15
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