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物価統制令 第4条

主務大臣物価ガ著シク昂騰シ又ハ昂騰スル虞アル場合ニ於テ他ノ措置ニ依リテハ価格等ノ安定ヲ確保スルコト困難ト認ムルトキハ第七条ニ規定スル場合ヲ除クノ外政令ノ定ムル所ニ依リ当該価格等ニ付其ノ統制額ヲ指定スルコトヲ得

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 物価統制令第4条は、日本の物価統制令に含まれる条文です。
  2. 物価統制令第4条の条文原文は「主務大臣物価ガ著シク昂騰シ又ハ昂騰スル虞アル場合ニ於テ他ノ措置ニ依リテハ価格等ノ安定ヲ確保スルコト困難ト認ムルトキハ第七条ニ規定スル場合ヲ除クノ外政令ノ定ムル所…」で始まります。
  3. 物価統制令の公布日は昭和21年3月3日です。
  4. 物価統制令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 物価統制令第4条の前の条は物価統制令第3条です。
  6. 物価統制令第4条の次の条は物価統制令第5〜6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000118
  • 本サイト収録物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000118/4
裁判例 6件に引用されています

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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