金融機関再建整備法施行令 第12条
- 社債の償還又はその利息の支払の事務の委託を受けた金融機関が、法第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定によりその事業を譲渡する場合においては、当該金融機関は、主務大臣の認可を受け、当該社債を発行した会社の同意を得て、その委託事務を譲受金融機関に承継せしめることができる。この場合においては、当該社債に関する契約にかかはらず、社債権者集会の同意は、これを必要としない。
- 2.第十条第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法施行令第12条は、日本の金融機関再建整備法施行令に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法施行令第12条の条文原文は「社債の償還又はその利息の支払の事務の委託を受けた金融機関が、法第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定によりその事業を譲渡する場…」で始まります。
- 金融機関再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
- 金融機関再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法施行令第12条の前の条は金融機関再建整備法施行令第11条です。
- 金融機関再建整備法施行令第12条の次の条は金融機関再建整備法施行令第13条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第四百九十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000499 - 本サイト収録
金融機関再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第四百九十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000499/12
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