金融機関再建整備法施行令 第14条
- 第五条、第九条及び前三条に定めるものを除く外、法律行為若しくは法律行為でない事務の委託又は寄託を受けた金融機関が、法第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定によりその事業を譲渡する場合においては、当該金融機関は、その委託又は寄託の事務を譲受金融機関に承継せしめることができる。
- 2.第五条第一項本文、第二項及び第三項並びに第六条第一項及び第三項の規定は、前項の事務の承継の場合に、これを準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法施行令第14条は、日本の金融機関再建整備法施行令に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法施行令第14条の条文原文は「第五条、第九条及び前三条に定めるものを除く外、法律行為若しくは法律行為でない事務の委託又は寄託を受けた金融機関が、法第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一…」で始まります。
- 金融機関再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
- 金融機関再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法施行令第14条の前の条は金融機関再建整備法施行令第13条です。
- 金融機関再建整備法施行令第14条の次の条は金融機関再建整備法施行令第15条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第四百九十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000499 - 本サイト収録
金融機関再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第四百九十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000499/14
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