企業再建整備法施行令 第18条
- 前条第一項の規定により催告があつた株式が、左の各号の一に該当するものである場合において、その株主が払込期日までに払込をしないときは、その株主は、同項の催告に係る株金払込の義務を免れるとともに、払込をしないその株式につき株主の権利を失ふ。
- 一法人(国を含み、民法第千五十一条の法人を除く。以下同じ。)以外の者の所有する株式
- 二閉鎖機関令第一条に規定する閉鎖機関(以下閉鎖機関といふ。)の所有する株式
- 三信託株式で前二号に掲げる者がその信託の委託者であるもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行令第18条は、日本の企業再建整備法施行令に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行令第18条の条文原文は「前条第一項の規定により催告があつた株式が、左の各号の一に該当するものである場合において、その株主が払込期日までに払込をしないときは、その株主は、同項の催告に係る…」で始まります。
- 企業再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行令第18条の前の条は企業再建整備法施行令第17条です。
- 企業再建整備法施行令第18条の次の条は企業再建整備法施行令第19条です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000501 - 本サイト収録
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000501/18
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