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企業再建整備法施行令 第21条の2

金融機関再建整備法第二十五条の五第一項の規定による催告のあつた株式のうち、同法第二十五条の九第一項の規定により特別経理会社が株金払込の義務を免れるとともに株主の権利を失つた株式以外の株式に係る株金払込請求権は、法第十九条第一項の規定にかかはらず消滅しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業再建整備法施行令第21条の2は、日本の企業再建整備法施行令に含まれる条文です。
  2. 企業再建整備法施行令第21条の2の条文原文は「金融機関再建整備法第二十五条の五第一項の規定による催告のあつた株式のうち、同法第二十五条の九第一項の規定により特別経理会社が株金払込の義務を免れるとともに株主の…」で始まります。
  3. 企業再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 企業再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 企業再建整備法施行令第21条の2の前の条は企業再建整備法施行令第21条です。
  6. 企業再建整備法施行令第21条の2の次の条は企業再建整備法施行令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第21条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000501
  • 本サイト収録企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000501/21_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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