企業再建整備法施行令 第28条
- 未払込株金徴収会社の株主は、株金の払込に代へ当該未払込株金徴収会社に、国債、地方債その他主務大臣の指定する有価証券を交付することができる。この場合においては、その交付は未払込株金の払込と同一の効力を有する。
- 2.前項の場合における国債、地方債その他有価証券の評価額は、主務大臣の定めるところによる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行令第28条は、日本の企業再建整備法施行令に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行令第28条の条文原文は「未払込株金徴収会社の株主は、株金の払込に代へ当該未払込株金徴収会社に、国債、地方債その他主務大臣の指定する有価証券を交付することができる。」で始まります。
- 企業再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行令第28条の前の条は企業再建整備法施行令第27条です。
- 企業再建整備法施行令第28条の次の条は企業再建整備法施行令第29条です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000501 - 本サイト収録
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000501/28
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