企業再建整備法施行令 第30条
- 法第三十四条第二項の規定により資本を減少しなければならない額(以下資本減少額といふ。)は、左の各号に掲げる額の合計額とする。
- 一資本の負担すべき特別損失の額
- 二未払込株金の総額、但し決定整備計画に定めるところにより未払込株金の払込の催告をなす場合はその催告額の総額を控除した額
- 2.前項の規定により資本を減少する場合において、各株式(指定時後あらたに発行した株式を除く。)の株金減少額は第十二条の規定により各株式につき計算された各株主の負担額とする。但し、未払込株式については、未払込株金額より決定整備計画の定めるところにより未払込株金の払込を催告しなければならない金額を控除した額を当該負担額に加算した額とする。
- 3.前項の規定により各株式につき株金減少額を計算する場合において株金減少後の各株式につき一円未満の端数を生ずるときは、前二項の規定にかかはらず、その端数が五十銭以上のものについては一円に切り上げ各株式の株金減少額を計算し、その切り上げた額に当該各株式の総数を乗じて得た額に相当する額を第一項第一号及び第二号の合計額から控除した額を資本減少額とし、その端数が五十銭未満のものについては、これを切り捨て各株式の株金減少額を計算し、その端数に当該株式の総株数を乗じて得た額を同項第一号及び第二号の合計額に加算した額を資本減少額とすることができる。
- 4.第一項の資本の減少については、商法第三百七十六条第二項及び第三項の規定はこれを適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行令第30条は、日本の企業再建整備法施行令に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行令第30条の条文原文は「法第三十四条第二項の規定により資本を減少しなければならない額(以下資本減少額といふ。」で始まります。
- 企業再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行令第30条の前の条は企業再建整備法施行令第29条です。
- 企業再建整備法施行令第30条の次の条は企業再建整備法施行令第31条です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000501 - 本サイト収録
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000501/30
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