企業再建整備法施行令 第34条
特別経理株式会社が、決定整備計画の定めるところにより合併若しくは資本の減少をし、又は法第三十五条第四項において準用する法第三十四条第二項の規定により資本の減少をする場合においては、当該合併による解散、変更若しくは設立又は資本減少の登記の申請書には、法第十八条の二第三項において準用する同条第一項の規定により異議を述べた債権者があつたときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併若しくは資本の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。法第十条第一項の規定により債務を承継する第二会社の設立の登記又は新株発行による変更の登記の申請書についても、同様である。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行令第34条は、日本の企業再建整備法施行令に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行令第34条の条文原文は「特別経理株式会社が、決定整備計画の定めるところにより合併若しくは資本の減少をし、又は法第三十五条第四項において準用する法第三十四条第二項の規定により資本の減少を…」で始まります。
- 企業再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行令第34条の前の条は企業再建整備法施行令第33条です。
- 企業再建整備法施行令第34条の次の条は企業再建整備法施行令第34条の2です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000501 - 本サイト収録
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000501/34
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