企業再建整備法施行令 第34条の3
- 旧債権者代表者は、その職務を行うについて、代理人を選任することができる。この場合においては、旧債権者代表者は、代理人の住所及び氏名を会社に対して通知しなければならない。
- 2.旧債権者代表者は、病気その他正当な事由によりその職務を遂行することができないときは、その任務を辞することができる。この場合においては、遅滞なく、その旨を会社に対して通知しなければならない。
- 3.会社は、旧債権者代表者がその任務を辞し、死亡し、又は当該会社の業務を執行する役員となつたときは、遅滞なく、前条の規定に準じ、欠員となつた旧債権者代表者を補充しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行令第34条の3は、日本の企業再建整備法施行令に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行令第34条の3の条文原文は「旧債権者代表者は、その職務を行うについて、代理人を選任することができる。」で始まります。
- 企業再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行令第34条の3の前の条は企業再建整備法施行令第34条の2です。
- 企業再建整備法施行令第34条の3の次の条は企業再建整備法施行令第34条の4です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第34条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000501 - 本サイト収録
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第34条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000501/34_3
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