企業再建整備法施行令 第8条
- 法第四十条の二第一項の規定により旧勘定及び新勘定の併合の日(法第三十六条第一項第一号但書の規定に該当する場合においては、法第十五条第一項乃至第三項の規定による認可の日)を以て終了する事業年度に関する定時総会は、他の法令又は定款の規定にかかはらず、当該日から三箇月以内に、これを招集しなければならない。
- 2.特別経理株式会社の取締役又は監査役の任期は、商法第二百五十六条第三項(同法第二百八十条において準用する場合を含む。)の規定によりこれを伸長することができる場合においては、前項の定時総会の終結に至るまで、これを伸長する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行令第8条は、日本の企業再建整備法施行令に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行令第8条の条文原文は「法第四十条の二第一項の規定により旧勘定及び新勘定の併合の日(法第三十六条第一項第一号但書の規定に該当する場合においては、法第十五条第一項乃至第三項の規定による認…」で始まります。
- 企業再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行令第8条の前の条は企業再建整備法施行令第7条です。
- 企業再建整備法施行令第8条の次の条は企業再建整備法施行令第9条です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000501 - 本サイト収録
企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000501/8
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