予算決算及び会計令臨時特例 第2条
- 各省各庁の長は、当分の間、法第二十二条の規定により、次に掲げる経費について、前金払をなすことができる。
- 一駐留軍の使用する家屋にある設備若しくは備品で当該家屋の運営上これと一体的に使用されるべきもの又は駐留軍の使用する工作物の借料
- 二災害を復旧するために必要な物品及び土木建築その他の工事並びにその材料の代価
- 2.2_2 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の任務遂行のために必要な物品の代価
- 三公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社により前払金の保証がされた同条第一項に規定する公共工事の代価
- 四ぎ
- 五日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第一条の規定によりアメリカ合衆国から有償で供与を受ける装備、資材又は役務の代価
- 3.5_2 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第五条第二項又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項の規定により買い入れる土地(各庁において不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)による登記の嘱託をする場合にその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない情報を取得したものに限る。)の代価
- 六国が駐留軍の用に供するため、民有若しくは公有の土地を使用し、又は民有若しくは公有の建物(附帯設備を含む。以下本号及び次条第四号において同じ。)若しくは工作物を買収若しくは使用する場合及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律(昭和二十七年法律第百十号)第五条において準用する国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十四条(同法第十九条及び第二十六条において準用する場合を含む。)の規定により国有の土地、建物若しくは工作物についての契約を解除する場合並びに国が駐留軍に水面を提供するため、漁業権又は入漁権を制限する場合における当該土地、建物若しくは工作物又は水面にある物件の移転料
- 4.6_2 航空機の離着陸の障害となる物件の設置、植栽又は留置の制限により当該物件の除去その他の工事をさせる場合における補償金
- 5.6_3 駐留軍の通信施設が被る電波障害を防止するため、建物、工作物その他の物件の設置又は留置を制限する場合における補償金
- 七傭船料
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令臨時特例第2条は、日本の予算決算及び会計令臨時特例に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令臨時特例第2条の条文原文は「各省各庁の長は、当分の間、法第二十二条の規定により、次に掲げる経費について、前金払をなすことができる。」で始まります。
- 予算決算及び会計令臨時特例の公布日は昭和21年11月22日です。
- 予算決算及び会計令臨時特例について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令臨時特例第2条の前の条は予算決算及び会計令臨時特例第1条の2です。
- 予算決算及び会計令臨時特例第2条の次の条は予算決算及び会計令臨時特例第3条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000558 - 本サイト収録
予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000558/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。