予算決算及び会計令臨時特例 第4条の3
- 前条第一項の規定による競争により落札者を定めた場合において、落札者のうち契約を結ばない者があるときは、その者の落札していた数量の範囲内で、まず同条第二項に規定する落札者について同項の規定により落札がなかつたものとされた数量の落札があつたものとし、次に第四条の七の規定により落札者とならなかつた者についてその者の入札数量の落札があつたものとすることができる。
- 2.前項の場合において、第四条の七の規定により落札者とならなかつた者が二人以上あるときは、同条の規定を準用してその順位を決定し、又、最後の順位に当る者の入札数量について前条第二項に規定する場合に準ずべき場合があるときは、同項の規定を準用するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令臨時特例第4条の3は、日本の予算決算及び会計令臨時特例に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令臨時特例第4条の3の条文原文は「前条第一項の規定による競争により落札者を定めた場合において、落札者のうち契約を結ばない者があるときは、その者の落札していた数量の範囲内で、まず同条第二項に規定す…」で始まります。
- 予算決算及び会計令臨時特例の公布日は昭和21年11月22日です。
- 予算決算及び会計令臨時特例について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令臨時特例第4条の3の前の条は予算決算及び会計令臨時特例第4条の2です。
- 予算決算及び会計令臨時特例第4条の3の次の条は予算決算及び会計令臨時特例第4条の4です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)第4条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000558 - 本サイト収録
予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000558/4_3
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