予算決算及び会計令臨時特例 第4条の5
第四条の二第一項の規定による競争に付する事項の予定価格は、令第八十条第一項の規定にかかわらず、当該競争入札に付する物品の種類ごとの総価額を当該物品の種類ごとの需要数量で除した金額をもつて定めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令臨時特例第4条の5は、日本の予算決算及び会計令臨時特例に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令臨時特例第4条の5の条文原文は「第四条の二第一項の規定による競争に付する事項の予定価格は、令第八十条第一項の規定にかかわらず、当該競争入札に付する物品の種類ごとの総価額を当該物品の種類ごとの需…」で始まります。
- 予算決算及び会計令臨時特例の公布日は昭和21年11月22日です。
- 予算決算及び会計令臨時特例について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令臨時特例第4条の5の前の条は予算決算及び会計令臨時特例第4条の4です。
- 予算決算及び会計令臨時特例第4条の5の次の条は予算決算及び会計令臨時特例第4条の6です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)第4条の5 - 官報・e-Gov
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予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)第4条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000558/4_5
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