予算決算及び会計令臨時特例 第4条の9
- 第四条の二第一項の規定による競争に付する場合において、その競争に加わつた者が五人に満たないときは、当該競争入札を取り消すことができる。
- 2.前項の規定により競争入札を取り消したときは、入札書は、そのままこれを入札者に送付しなければならない。
- 3.第一項の規定により競争入札を取り消した場合には、令第九十九条の二の規定は、これを適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令臨時特例第4条の9は、日本の予算決算及び会計令臨時特例に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令臨時特例第4条の9の条文原文は「第四条の二第一項の規定による競争に付する場合において、その競争に加わつた者が五人に満たないときは、当該競争入札を取り消すことができる。」で始まります。
- 予算決算及び会計令臨時特例の公布日は昭和21年11月22日です。
- 予算決算及び会計令臨時特例について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令臨時特例第4条の9の前の条は予算決算及び会計令臨時特例第4条の8です。
- 予算決算及び会計令臨時特例第4条の9の次の条は予算決算及び会計令臨時特例第4条の10です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)第4条の9 - 官報・e-Gov
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予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)第4条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000558/4_9
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