予算決算及び会計令臨時特例 第6条
各省各庁の長は、当分の間、法第二十九条の三第五項の規定により、返還物品及び政府貿易等に係る物品の売払いについてその需給の状況等に照らし適当であると認める場合には、当該物品を一般に展示して、あらかじめ公示した価格をもつて即売をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令臨時特例第6条は、日本の予算決算及び会計令臨時特例に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令臨時特例第6条の条文原文は「各省各庁の長は、当分の間、法第二十九条の三第五項の規定により、返還物品及び政府貿易等に係る物品の売払いについてその需給の状況等に照らし適当であると認める場合には…」で始まります。
- 予算決算及び会計令臨時特例の公布日は昭和21年11月22日です。
- 予算決算及び会計令臨時特例について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令臨時特例第6条の前の条は予算決算及び会計令臨時特例第5条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000558 - 本サイト収録
予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000558/6
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