昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程) 第12条
過料についての裁判は、簡易裁判所がこれを行う。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第12条は、日本の昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)に含まれる条文です。
- 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第12条の条文原文は「過料についての裁判は、簡易裁判所がこれを行う。」で始まります。
- 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)の公布日は昭和21年9月30日です。
- 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第12条の前の条は昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第11条です。
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昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)(昭和二十一年厚生省令第四十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000100042 - 本サイト収録
昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)(昭和二十一年厚生省令第四十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000100042/12
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