昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程) 第2条
この規程で、死産とは妊娠第四月以後における死児の出産をいひ、死児とは出産後において心臓膊動、随意筋の運動及び呼吸のいづれをも認めないものをいふ。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第2条の条文原文は「この規程で、死産とは妊娠第四月以後における死児の出産をいひ、死児とは出産後において心臓膊動、随意筋の運動及び呼吸のいづれをも認めないものをいふ。」で始まります。
- 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)の公布日は昭和21年9月30日です。
- 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第2条の前の条は昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第1条です。
- 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第2条の次の条は昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第3条です。
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昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)(昭和二十一年厚生省令第四十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000100042 - 本サイト収録
昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)(昭和二十一年厚生省令第四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000100042/2
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