昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程) 第8条
やむを得ない事由のため、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書が得られないときは、その理由を死産届書に附記し、死産の事実を証すべき書面を添付しなければならない。
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- 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第8条の条文原文は「やむを得ない事由のため、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書が得られないときは、その理由を死産届書に附記し、死産の事実を証すべき書面を添付しなければならない。」で始まります。
- 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)の公布日は昭和21年9月30日です。
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- 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第8条の前の条は昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第7条です。
- 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第8条の次の条は昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第9条です。
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昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)(昭和二十一年厚生省令第四十二号)第8条 - 官報・e-Gov
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昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)(昭和二十一年厚生省令第四十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000100042/8
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