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昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程) 第8条

やむを得ない事由のため、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書が得られないときは、その理由を死産届書に附記し、死産の事実を証すべき書面を添付しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第8条は、日本の昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第8条の条文原文は「やむを得ない事由のため、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書が得られないときは、その理由を死産届書に附記し、死産の事実を証すべき書面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)の公布日は昭和21年9月30日です。
  4. 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第8条の前の条は昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第7条です。
  6. 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第8条の次の条は昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)(昭和二十一年厚生省令第四十二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000100042
  • 本サイト収録昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)(昭和二十一年厚生省令第四十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000100042/8

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