金融機関再建整備法施行規則 第13条
- 法第七条第二項の規定により、暫定評価基準が決定せられたときは、金融機関は、この省令施行の日から二週間以内に、株主である金融機関及び旧勘定に属する債務の債権者である金融機関に対しその損失負担額を通知しなければならない。
- 2.前項の損失負担額は、法第八条第一項の評価の結果により、法第二十四条に定めるところに準じて計算しなければならない。この場合において、旧勘定の資産のうち金融機関の株式、金融債券その他金融機関に対する資産は、仮に零として計算するものとする。但し、損害保険会社の旧勘定に属する再保険に関する債権の額は、暫定評価基準の定めるところにより、計算するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法施行規則第13条は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法施行規則第13条の条文原文は「法第七条第二項の規定により、暫定評価基準が決定せられたときは、金融機関は、この省令施行の日から二週間以内に、株主である金融機関及び旧勘定に属する債務の債権者であ…」で始まります。
- 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法施行規則第13条の前の条は金融機関再建整備法施行規則第12条です。
- 金融機関再建整備法施行規則第13条の次の条は金融機関再建整備法施行規則第14条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第13条 - 官報・e-Gov
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金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/13
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