金融機関再建整備法施行規則 第30条
法第十七条第二項の規定により、確定評価基準により評価した資産を新金融機関に対する債務の弁済に充てるときは、その価額は、確定評価基準による評価額を下ることができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法施行規則第30条は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法施行規則第30条の条文原文は「法第十七条第二項の規定により、確定評価基準により評価した資産を新金融機関に対する債務の弁済に充てるときは、その価額は、確定評価基準による評価額を下ることができな…」で始まります。
- 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法施行規則第30条の前の条は金融機関再建整備法施行規則第29条です。
- 金融機関再建整備法施行規則第30条の次の条は金融機関再建整備法施行規則第31条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001 - 本サイト収録
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/30
金融機関再建整備法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。