金融機関再建整備法施行規則 第40条
- 法第二十六条第三項の規定による対価の処分は、法第三十七条の二第一項各号の順序により、これを行ふ。
- 2.前項の場合において同順位の債権者があるときは、その整理負担額に応じ、均等の割合で同項の対価を分配するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法施行規則第40条は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法施行規則第40条の条文原文は「法第二十六条第三項の規定による対価の処分は、法第三十七条の二第一項各号の順序により、これを行ふ。」で始まります。
- 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法施行規則第40条の前の条は金融機関再建整備法施行規則第39条の3です。
- 金融機関再建整備法施行規則第40条の次の条は金融機関再建整備法施行規則第40条の2です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001 - 本サイト収録
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/40
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