金融機関再建整備法施行規則 第40条の3
- 譲渡金融機関の解散の際現に譲渡金融機関に法第四十六条第二項の規定による特別準備金又は法定準備金があるときは、当該特別準備金又は法定準備金は、譲受金融機関が、これを承継し、その法定準備金に積立てるものとする。
- 2.前項の場合において、二以上の譲受金融機関があるときは、前項の特別準備金又は法定準備金は事業の譲受又は保険契約の移転に係る資産の額に応じ均等の割合で、譲受金融機関が、これを承継するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法施行規則第40条の3は、日本の金融機関再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法施行規則第40条の3の条文原文は「譲渡金融機関の解散の際現に譲渡金融機関に法第四十六条第二項の規定による特別準備金又は法定準備金があるときは、当該特別準備金又は法定準備金は、譲受金融機関が、これ…」で始まります。
- 金融機関再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 金融機関再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法施行規則第40条の3の前の条は金融機関再建整備法施行規則第40条の2です。
- 金融機関再建整備法施行規則第40条の3の次の条は金融機関再建整備法施行規則第41条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第40条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000640001 - 本サイト収録
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号)第40条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000640001/40_3
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